秋の声が聞こえる美しい季節の到来が近づいてきました…
と書き出したいところですが、まだまだ残暑を感じる季節が続いていますね…
今月の税務トピックは、久しぶりにじゃんけんで負けた土橋が担当致します。
何を書こうかと迷ったのですが、最近問い合わせが多い内容として「年収の壁」について簡単にご紹介したいと思います。
テレビなどでよく「年収の壁」については取り上げられることが多いので、言葉としては耳にしたことはあるという方が多いのではないでしょうか。その反面、内容については詳しくは知らないという方も多いなという印象です!
年収の壁とは、簡単に言いますと、ご家族の収入が一定額を超えると、配偶者控除や扶養控除が適用外となり、税負担が増えることをいいます(社会保険に関する年収の壁もあるのですが、今回については税務に関する年収の壁のみを取り上げます。)。
配偶者に関する年収の壁は、大きく分けて、123万円の壁!160万円の壁!201万円の壁の3つがあります。
・123万円の壁
配偶者の給与収入が123万円以下の場合には、配偶者控除38万円の全額控除を受けることが出来ます(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
・160万円の壁
配偶者の給与収入が160万円以下の場合には、配偶者特別控除38万円の全額控除を受けることが出来ます
・201万円の壁
配偶者の給与収入が160万円超 201万円以下の場合には、配偶者の給与収入に応じて段階的に控除額が低減しますが、配偶者特別控除を受けることが出来ます。そして、201万円超になると配偶者に関する控除は無くなってしまいます。
・123万円の壁
扶養親族(大学生年代を除く)がいる場合の、扶養控除を受けることが出来る年収の壁は、年収123万円以下(合計所得金がでは58万円以下)の1つだけになります!
大学生年代が親の扶養控除から外れることを気にせず働くことが出来るように、19歳以上23歳未満の一定のご家族を扶養する方を対象とした特定親族特別控除が令和7年から創設されています。
・123万円の壁
特定親族の給与収入が123万円以下の場合には、扶養控除63万円の全額控除を受けることが出来ます
・150万円の壁
特定親族の給与収入が123万円超150万円以下の場合には、特定親族特別控除63万円の全額控除を受けることが出来ます(この年収ラインから扶養控除⇒特定親族特別控除に受ける規定が変わります)
・188万円の壁
特定親族の給与収入が150万円超188万円以下の場合には、特定親族の給与収入に応じて段階的に控除額が低減しますが、特別親族特別控除を受けることが出来ます。そして、188万円超になると特定親族に関する控除は無くなってしまいます。
この他にも廃止や改正が続いていますが、社会保険に関する106万円や130万円の壁なども存在しています。また、昔からパートやアルバイトをするなら年収103万円以下に抑えないといけないという伝統の103万円の壁の文化も根強く残っているのが現状です!
皆様が詳細を知らないのも無理がありません。なぜならば「壁だらけ」で覚えるのが大変ですから(笑)
「公平」「中立」「簡素」が日本の税制における3原則とされているのですが…
うーん(悩)という感覚が残ります…
今後も政権や与党が変わるたびに税制は大きく変化していくことが見込まれます。
皆様が政治に参加することが、結果的には税制にも大きく影響していくことになります。増税は悪だとか、減税が正しいなどは、立場変われば見え方も変わるので、正解は無いと私自身は思っておりますが、ちゃんと投票に行って政治に間接的にでも参加することはとても大切なことだと思います!
次の選挙がいつになるかは分かりませんが、「ちゃんと投票所にいって、自分の1票を投票しましょう!!」
「政治においては響きの良い言葉は良心なき嘘である」 by ジョルジュサンド
つちはし税務会計 土橋義信
暦の上では秋となりましたが、まだまだ暑い日が続きますね…みなさまはいかがお過ごしでしょうか?私はアイスバーの最近発売された安納芋のフレーバーにハマっています!
今月は法人税法上の交際費の範囲・計算方法等についてご紹介できたらと思います。夏はお中元や友人・知人等の集まりが多かったと思います。
そもそも交際費とは、の話になるのですが…
交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
☞法人が事業に関係のある人々との取引を円滑にするために支出する費用のことですね!
☞福利厚生費に該当するから交際費等ではないですね!
(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。
☞飲食費等のうち1人当たり10,000円以下は交際費等から除かれるということですね!
※なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係性
③ 飲食等に参加した者の数
④ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
⑤ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
☞領収書等に参加した人数と参加した得意先の氏名を書くことが重要ですね!
① カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
☞広告宣伝費に該当するから交際費等ではないですね!
② 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
☞会議費に該当するから交際費等ではないですね!
③ 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
☞取材費に該当するから交際費等ではないですね!
実は…交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入(会計上は費用で処理できても税金の計算上は費用として認められないもの)とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
※今回は期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人(一定の場合を除く)について説明させていただこうと思います。
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
(1) 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額
☞社内飲食費等を除く、飲食等のうち50%を超える金額は損金不算入になるということですね!
(2) 損金不算入額は、上記の「概要」の交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
☞基本的に年800万円までは損金として認められるということですね!
以上が簡単ではありますが、交際費の範囲・計算方法等についてお話させていただきました。
いろいろと上記に記載しましたが、基本的に年800万円までは損金として認められるということで多いと感じますでしょうか?少ないと感じますでしょうか?
まだまだ暑い日が続きますがいつまで続くのでしょう…お身体くれぐれもご自愛願います。
つちはし税務会計 河津頼子マリア
蝉の声が暑さを後押ししてくるような、夏本番!! みなさまはいかがお過ごしでしょうか? 暑さで、通勤するのにも体力が削られて毎日へとへとです…。
今月は毎月の給与から差し引かれる所得税【源泉所得税】について!
給与ソフトより自動的に計算されますが、仕組み・税額表の見方をご紹介できたらと思います。
所得税は申告納税制度(皆様の申告を信じるよ!)が建前とされていますが、その中でも特定の所得(今回は給与)については源泉徴収制度(いったん幾らかもらっておくね!)が採用されています。
※申告納税制度と源泉徴収制度については前回の税務トピックスで詳しく説明されています。
給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税および復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」または「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(以下これらを「税額表」といいます。)を使って求めます。
「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)月ごとに支払うもの
(2)半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
(3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの
「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)毎日支払うもの | } | 日雇賃金を 除きます。 |
(2)週ごとに支払うもの | ||
(3)日割で支払うもの | ||
(4)日雇賃金 |
税額表を確認すると甲・乙・丙の記載があります。甲・乙・丙をそれぞれ、甲欄・乙欄・丙欄といいます。
・甲欄→「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与等
・乙欄→その他の人に支払う給与等
・丙欄→日雇賃金
(例)メインで働いている人は甲欄、ほかのところでも働いていてその会社がメインではない場合は乙欄
以上が簡単ではありますが、給与から差し引かれる源泉所得税の仕組み・税額表の見方についてお話させていただきました。自動で計算される源泉所得税についても仕組み等を理解しておくと、少し楽しくなるかもしれません!
それにしても、給与から差し引かれるものは多いですね…
身体にこたえる猛暑が続きますが、夏バテなどされませんように。
つちはし税務会計 河津頼子マリア
先週末、福岡のニュースでは平年より22日早い梅雨明けが発表されました。
季節の移ろいが全く読めない今日この頃ですが、皆様どうお過ごしでしょうか?
さて今回の税務トピックスは北村が担当させて頂きます。社会人2年目という事で、私も今年の6月より住民税の徴収が始まりました。今までより給与の控除項目が1つ増えたことで、手取りが思っていたより少ないと嘆く社会人2年目の人たちは少なからず存在するのではないかと思われます。
そこで今回は給与の控除項目である「所得税」と「住民税」の2つに関して、何が違うのか?毎月給与から差し引かれている「2種類の税金」は一体何なのか?についてご説明できればと考えております。
所得税と住民税、何が違うのかといえば、まず、納める先が違うという点です。所得税は国へ、住民税は県や市町村など地方公共団体へ納められるようになっています。前者は国税、後者は地方税と呼ばれています。
国税には所得税のほか、法人税や消費税、相続税などがあります。
地方税には住民税のほか、地方消費税・固定資産税、自動車税などがあります。
ほかにも所得税と住民税では採用している制度そして徴収方法に違いがあります。
国税庁によると「国の税金は納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。」とあります。これをもっと簡単に言うと、「国の税金(国税)に関しては皆様からの申告を信じるので、ちゃんと申告・納税してくださいね!」といったところでしょうか。
また他にも、「所得税は、(中略)いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。」とあります。特定の所得というのは給与・利子・配当・税理士報酬などの所得のことです。この源泉徴収制度を簡単に言うと、「あなたが報酬を受け取る前に、その中から幾らかのお金をいったん国に納めてくださいね!」といったところでしょうか。
このように所得税は、「申告納税制度(皆様の申告を信じるよ!)」と「源泉徴収制度(いったん幾らかもらっておくね!)」の2つの制度が併用されております。
所得税の徴収方法において給与所得者は、源泉徴収制度に則って毎月計算した額をいったん国へ納めます。そして年末調整・確定申告によって1年間(1月~12月)の所得を計算して所得税額を求め、申告を行って所得税を納税する・もしくは還付されるという流れになっています。
毎月の源泉徴収される金額というのは、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って算出されます。計算のシステム上お給料が上がれば上がるほど、いったん国へ納めることになるお金は多くなります。
以上の所得税に対して、住民税は賦課課税制度という形をとっています。地方公共団体が納めるべき税額を決定し、納税者一人ずつにそれぞれ通知するという制度です。「あなたの住民税はこっち側(地方公共団体)で計算しておいたから、あとは納付よろしくね!」という感じでしょうか。
固定資産税や自動車税のように毎年ご自宅へ地方自治体から納付書が届いた経験がある方が多いと思われますが、これが賦課課税制度の分かりやすい例です。
住民税は1年間(1月~12月)の所得をもって税額が計算され、翌年の6月から徴収が始まります。
住民税の徴収には大きく分けて2通りあります。普通徴収と特別徴収という方法です。
普通徴収とは年4回(6月・8月・10月・翌年1月)(お住まいの市区町村によっては徴収月に違いがあります。)に分けて納付する方法です。個人事業主の方などがこの方法で住民税を納められているかと思われます。
特別徴収とは6月~5月の1年間をかけて会社などの給与の支払者が、毎月従業員の住民税を給与から差し引き、翌月10日までにまとめて納付するという方法です。給与所得者は原則として特別徴収によって住民税を納めることになっております。
私も今年の6月より住民税の徴収が始まったのは特別徴収という方法に則っているためです。
以上、所得税と住民税の違いについてお話させていただきました。
簡単にまとめると、毎月お給料から差し引かれている所得税は「いったん国に支払っているお金」、毎月お給料から差し引かれている住民税は「あらかじめ金額が確定していて、分割して県や市に支払っているお金」と考えることができるのではないかなと思います。
「ある程度理解ができたから毎月、所得税と住民税が給与から差し引かれるのは問題なし!!」とはならないかもしれませんが、この2つに関して少しでも理解が深まれば次のステップに進むのではないかと私は考えます。
私の考える次のステップには、「所得控除を上手に活用して少しでも自分のためになるお金の使い方にしよう!!」が1 つにあるのではないかなと考えます。所得控除に関してはまた機会があればお伝えしようと思います。
これから暑さが厳しくなる日々が待っていますが、皆様どうかお体にはお気をつけてお
過ごしください。
これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。
つちはし税務会計 北村真武
少しずつ暖かい日が増え、街でも半袖を着た人の姿が目立つようになってきましたが、皆様は如何お過ごしでしょうか??
私は、最近…生まれて初めて四十肩になり…毎日、肩の痛みに苦しむ日々を過ごしています(笑)
久しぶりに当番になりました土橋が今月は税務トピックを担当致します。
何を書こうか迷ったのですが、税理士らしく、令和7年4月1日に施行された税制改正のうち、皆様に関係しそうな所得税の改正についてご紹介したいと思います。
・合計所得が 2,350 万円以下の方の所得税の基礎控除が、令和7年分以後、48万円⇒58万円に引き上げられます。
・合計所得金額132万円以下(給与収入のみの場合200万円以下)の方については、令和7年&令和8年の間、合計所得金額に応じ基礎控除を最高37万円上乗せする時限措置が適応されます。
・所得税と住民税の給与所得控除額について、最低保障額55万円⇒65万円に引き上げられます。
大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、大学生年代(19~22 歳)の親御さんに向け特定親族特別控除が創設されます。
子供さんの給与収入が150万円以下の場合は、63万円の所得控除を適用し、150万円超の場合は控除額が段階的に逓減する仕組みになっています。
・同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額の要件が48万円以下⇒58万円以下に引き上げられます。
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下⇒58万円以下に引き上げられます。
・勤労学生の合計所得金額の要件が75万円以下⇒85万円以下に引き上げられます。
住宅ローン控除について、子育て世帯等(19歳未満の扶養親族を有する世帯OR夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)を対象に、借入限度額の上乗せ維持と床面積要件の緩和が行われます。
長期優良住宅
借入限度額 4,500万円⇒子育て世帯等 5,000万円
ZEH省エネ住宅
借入限度額 3,500万円⇒子育て世帯等 4,500万円
省エネ基準住宅
借入限度額 3,000万円⇒子育て世帯等 4,000万円
床面積要件
通常 50㎡以上 ⇒子育て世帯等 40㎡以上
その他に、子育て世帯等に対して生命保険料控除の引き上げ4万円⇒6万円への増額などがありますが、これについては令和8年分の所得税(1年間限定)から適用されますので、今回ご紹介は省略致します。
内容を見る限り、低所得と呼ばれる方への支援と、少子化対策の一環として子育て世帯への支援を強化する方針が色濃くなっていると思います。
もちろん支援することは大切なことだとは思いますが、ますます所得金額などに応じて国民の分断が生じてくる傾向にありますので、この国は大丈夫なのかと不安な気持ちになります。政治は票が全てと言ってしまえば、より多くの国民がいる層を手厚く支援することはしょうがないとは思いますが…
令和7年度の国民負担率(税金+社会保険料が占める割合)が46.2%になる見込だと財務省が発表していましたが、中々の数字ですよね(汗)
財源が…財源が…という前に、まずは支出を減らすことを先に考えては?と思う今日この頃です(汗)家計も、会社の経営も同様で、赤字なら普通、支出を減らす努力をするのが通常だと思うのですが…と愚痴ばかりが頭に浮かびます(笑)
日本の政治は不安定、世界経済もトランプさんの行動一つで右往左往する毎日、世界各地で紛争は絶えずと…大変な世の中になっていますが、皆様には何とか乗り越えて頂きたいと思います!!
最後は自分自身で何とかするしか手段は無いので!!
「明けない夜はない」「いつでも夜明け前が一番暗い」の精神で!!
「行動は必ずしも幸福をもたらすものではない。しかし、行動のないところに幸福は無い」 by ベンジャミン・ディズレーリ
以上
つちはし税務会計 土橋義信
木々に新緑が芽吹き、爽やかな風が心地よい日々になりました。このままこの気候が続いてくれたらと思いますが、すぐに初夏~猛暑へとうつりかわり、今年も汗だくの夏になりそうです。
今月は、税金の納付方法「ダイレクト納付」について取り上げてみたいと思います。
いざ、税金を納めるとなると銀行などの金融機関に納付書で納付するというのが、従来のかたちでしたが、最近では多様な納付方法が用意されています。銀行の窓口での納付取扱いも縮小されつつあり、ATMを使って納付するなどと変更されている中、税金の納付方法の一つである「ダイレクト納付」について検討する機会にしていただけたらと思います。
申告書などの電子申告にて提出の時に、事前に届出をした預貯金口座から、指定した期日に振替により納付できる方法です。納付書不要!銀行へ行くこともなく、申告と同時に納付まで完結できる納付方法です。
まず、電子申告(国税のe-tax・地方税のeLTAX)の利用が有ることが前提です。
つちはし税務会計では、申告書の提出はすべて電子申告で行っていますので、顧問先さまであれば、所轄税務署へ事前に「ダイレクト納付利用届出書」を提出し、約1か月後にはダイレクト納付を利用できるようになります。
・手数料無料
・銀行に行く手間が省ける
・一度登録すれば何度でも使える
・納付日を指定できるので資金繰りの調整がしやすく納付漏れの心配なし
口座残高の確認がとても重要になります!
基本的に法人税であれば、決算日の2か月後の月末日が納付期限となります。月末日は様々な支払などで口座の残高が減少することも多いと思います。そこで納税も加わると残高が不足して、税金以外の支払いが滞る可能性があるということです。納税額よりも口座残高が不足している場合では、ダイレクト納付は実行されません。この場合、納期限を過ぎていると延滞税が発生することとなります。
納税額の確認及び事前に届出をした預貯金口座の残高確認が設定した納付日には重要になります。
以上、ダイレクト納付についてご案内しました。
事前の届け出が必要ではありますが、メリットもとても多いダイレクト納付です。銀行ついでにちょっと休憩をされていた方にはデメリットになるかもしれませんが、一度ご検討いただけたらと思います!
つちはし税務会計 徳丸えみ
暖かな春風が吹いて、桜の花が咲く心はずむ季節となりました。
新しい年度が始まり、気持ちも新たにスタートを切る時期です。
今回の税務トピックスは、令和6年4月1日開始事業年度から強化された賃上げ促進税制について、取り上げます。
食品だけでなく、電気代・交通費などいろいろな物価が上がっているなかで、給与は上がらないというあきらめムードの昨今、企業が従業員へ支給する給与・賞与などの金額や教育訓練などの経費が前期より一定以上増加したときに、その増加分に応じて企業の法人税や個人事業主の所得税の特別控除をうけることができる優遇措置です。従来の所得拡大税制よりも使いやすい税制措置に変更されています。
まずは優秀な人材を確保することができるということです。人手不足の中、給与の金額も変わらない状態が続くと優秀な人材が流出する可能性もでてきます。賃上げを行うことにより、モチベーションを向上させ、生産性を高め、ひいては経済も活性化させることが期待できます。
次に節税効果が高いということ。賃上げによって増えた給与額の一部を税額控除することができるため、実質的な税負担が少なくなります。たとえ、賃上げを実施した期間が赤字決算で法人税額がゼロだったとしても、その後5年という長期間において法人税の税額控除を繰越できるようになりました。
・令和6年4月1日以後開始事業年度~令和9年3月31日
(令和7年3月決算から順次適用開始)
・雇用者給与等支給額が前期と比べて1.5%以上増加
→賃上げ増加額の15%税額控除
・上乗せ要件①雇用者給与等支給額が前期と比べて2.5%以上増加
→賃上げ増加額の15%を上乗せして税額控除→合わせて30%!
・上乗せ要件②雇用者教育訓練費が前期と比べて5%以上増加
→教育訓練費増加額の10%を上乗せして税額控除→①も合わせると40%!
その他子育てサポート企業認定のくるみんやえるぼしの認定を受けても税額控除の上乗せがあります。
以上が簡単ではありますが、適用しやすく変更された賃上げ促進税制となります。これら要件を満たすために資金繰り等の検討は必要になりますが、従業員の給与アップ↑・やる気アップ↑・ひいては企業の利益アップ↑、そして税額控除を受ける!とメリットの大きい税制となります。経営者の方、給与アップ↑を従業員は期待しておりますので、ぜひこの税制をご検討ください!!!
つちはし税務会計 徳丸えみ
〒810-0013
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